「伊藤病院」閉院
■癒し系病院として皆さんに愛された医療法人誠仁会「伊藤病院」は、2014年6月1日に閉院しました。
■日本初の腹腔鏡手術を行い、わが国のリーダー的存在だった伊藤病院の腹腔鏡下手術は伊藤將史医師退職に伴い「いとう女性クリニック」に継承された。 カテゴリ
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皆さんしばらくぶりです。 面白い話を!と考えていると、なかなか書けなくってご無沙汰してしまいました。
このたび、就労女性の権利に関するブログをひとつのジャンルにまとめました。 働きたい、でも妊娠出産は安心して取り組みたい、と願う女性は増えています。 特に契約社員の方は深刻です。 /////////////////////////////////////////////////////////////////// 男女雇用機会均等法の抜粋を掲載しますので参考にしてください 第2章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 第1節 性別を理由とする差別の禁止等 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第9条 第3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由 1妊娠したこと。 2出産したこと。 3・・・・・・・・・・・ほか全9項目 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いと考えられる例 1解雇すること。 2期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 3・・・・・・・・・・・ほか (説明) 男女雇用機会均等法第9条では、の厚生労働省令で定める事由(女性労働者の妊娠・出産等)を理由とする「解雇」、契約更新をしない等の「不利益取扱い」を禁止。 女性労働者の妊娠中または産後1年以内にされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています。 Q&A例 (Q) 有期労働者が産前産後休業を取得することにより、契約期間の全てについて全く役務の提供ができない場合に契約を更新しないことも不利益な取扱いに該当するのでしょうか。 (A) 労働者が産前産後休業を取得することにより、次の契約期間の全てについて全く役務の提供ができない場合に契約を更新しないことについて、妊娠等していなければ契約更新されていたと考えられる場合は、当該雇止めは「妊娠等を理由とする不利益な取扱い」に該当します。 <相談窓口> 「結婚、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い」に対し、解決に向けた援助を受けることができますので、厚生労働省ホームページから各都道府県の雇用均等室へご相談ください。 ■厚生労働省ホームページ リーフレット「一人で悩まず、雇用均等室までご相談下さい」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf //////////////////////////////////////////////////////////////////// 以上、参考になりましたか?
by Dr_M_Itoh
| 2008-07-09 08:04
| 妊娠と分娩
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